移転価格分析イマムラ

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代表よりご挨拶

代表よりご挨拶

今村 裕二と申します。
国内事業に加えて、海外事業にも力を入れておられる企業様は大変多くいらっしゃると存じます。海外事業を行う際には、日本のご本社と海外のグループ会社様との間で製品・商品の売買取引、技術やノウハウを使用許諾する取引、業務支援等の役務を提供する取引、さらに、グループ間での金銭貸借取引等を行う場面はとても多いと思います。

これらのグループ間の国境を跨ぐ取引は、移転価格税制の対象となります。移転価格税制のもとでは、グループ間の取引を第三者との間で行う取引と同様の価格・利益率等(独立企業間価格)で行うことが求められます。

グループ会社のどちらかが有利になるような価格・利益率の設定を意図的にしていなくても、結果的にそのような状況になっている場合には、税務当局から指摘を受ける可能性があります。


海外事業にも力を入れておられる企業様におかれましては、移転価格税制はどうしても無視できない領域であるのですが、この税制へのコンプライアンス対応をしっかりと前向きに行って、この税制に関するリスクをできる限り低減した状況を整備し、企業様が海外事業展開自体により集中していただけるようご支援いたします。

移転価格税制の関連でご不明な点があったり、移転価格対応をご検討しておられるようでしたら、本ウェブサイトに「お問い合わせ」フォームもございますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

海外事業にも力を入れておられる企業様におかれましては、移転価格税制はどうしても無視できない領域であるのですが、この税制へのコンプライアンス対応をしっかりと前向きに行って、この税制に関するリスクをできる限り低減した状況を整備し、企業様が海外事業展開自体により集中していただけるようご支援いたします。

移転価格税制の関連でご不明な点があったり、移転価格対応をご検討しておられるようでしたら、本ウェブサイトに「お問い合わせ」フォームもございますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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サービス内容

移転価格リスク診断

移転価格リスク診断

移転価格税制は、グループ間の取引を第三者との間で行う取引と同じ価格・利益率等(独立企業間価格)で行うことを要求することで、海外に利益を移転することを防止する税制です。利益の移転を通じて脱税するといった意思があるかどうかは問われず、グループ間取引を行った結果、利益が海外に移転しているように見えれば、課税されてしまうおそれがあります。 移転価格税制は、有形資産取引(モノの販売)、無形資産取引(製造技術、ノウハウ、商標等のライセンス)、役務提供取引(グループ会社へ提供する支援等)、金融取引(金銭の貸借、債務保証等)といったグループ間で行われるあらゆる取引に対して適用されます。貴社グループにおいてどのような移転価格税制の対象取引(これまで貴社では認識されていなかった取引も含めて)があって、どのような価格設定となっているか、また、グループ間取引の結果としてどのような損益状況となっているかを確認し、潜在的な移転価格課税リスクがどの程度あるか、そして今後どのような対策を講じていくことにより当該移転価格課税リスクを低減していくことができるかについて整理し、ご提案いたします。

移転価格ポリシーの
策定・運用のご支援

移転価格ポリシーの策定・運用のご支援

移転価格税制は、有形資産取引(モノの販売)、無形資産取引(製造技術、ノウハウ、商標等のライセンス)、役務提供取引(グループ会社へ提供する支援等)、金融取引(金銭の貸借、債務保証等)といったグループ間で行われるあらゆる取引に対して適用されますので、思わぬ課税に直面しないよう、移転価格税制に則ったグループ間取引価格設定方針をポリシー化することが効果的です。弊事務所では、この移転価格ポリシー策定のご支援をいたします。
また、移転価格ポリシーを策定した後に、それがしっかりと運用されているかどうかについて、例えば、運用状況の定期的なレビューを実施させていただき、運用状況と課題の確認、効果的な運用に向けたご支援をいたします。

移転価格文書(ローカルファイル、
マスターファイル)の作成のご支援

移転価格文書(ローカルファイル、マスターファイル)の作成のご支援

移転価格文書の中でもローカルファイルは、実際に行ったグループ間取引の価格、また、グループ間取引を行った結果としての利益率等が移転価格税制上妥当である(移転価格ポリシーに沿った妥当な結果となっている)ことを説明して、書面化したものです。ローカルファイルでは、対象となるグループ間取引の当事者の事業内容の説明、グループ間取引内容の説明、グループ間取引の当事者の果たす機能・負担するリスクの説明、市場の状況の説明、適切な移転価格算定方法及び移転価格の妥当性の分析及びその結果の記述が必要であり、税務当局から提示を求められた際に、すぐに作成することは難しいものです。グループ間取引の結果としての当事者の損益状況及びその背景の確認・分析も含めて、十分な時間をかけて吟味しながら作成することが望ましいです。
ローカルファイルは、直前年度において一つのグループ会社との取引の合計金額(受払合計)が50億円以上または無形資産取引の合計金額(受払合計)が3億円以上である場合に作成する義務が生じます。作成義務が生じる場合には確定申告期限までに作成する必要があり、税務当局による依頼後45日以内の期日で税務当局が指定した日までに提出する必要があります。ここでご注意をいただきたいのが、ローカルファイル作成が義務となっていないグループ間取引についても税務調査は行われ、ローカルファイルに相当する資料の提供依頼を税務当局から受けることがあるということです。この場合には、税務当局による依頼後60日以内の期日で税務当局が指定した日までに提出する必要があります。
したがいまして、ローカルファイルは、取引金額基準に該当し作成義務が生じるグループ間取引はもちろんのこと、それ以外のグループ間取引についても重要性等の観点を踏まえながら、積極的に作成しておくことにより、移転価格管理はより強化され、しっかりと落ち着いて税務調査で対応することが可能となります。
また、マスターファイル(事業概況報告事項)は、ローカルファイルのようにグループ間取引の結果が移転価格税制上妥当であるかどうかの検証を行う文書ではなく、企業グループ全体の事業概況やサプライチェーンのほか、グループ各社の機能・リスク分担概況、役務提供取引の概況、無形資産取引や金融取引の移転価格ポリシー等を記述する文書です。マスターファイルは、直前年度の連結総収入金額が1,000億円以上である場合に作成する義務が生じ、提出期限は最終親会社の会計年度終了の日の翌日から起算して1年を経過する日までです。
このようなローカルファイル、マスターファイルの作成のご支援をいたします。

その他の移転価格関連のご支援

その他の移転価格関連のご支援

弊事務所・今村のこれまでの経験を踏まえまして、上記以外にも以下のご支援をいたします。

●事前確認(APA)の取得に向けたご支援:事前確認(以下、「APA」といいます)は、グループ間取引における妥当と考えられる移転価格(取引価格そのものであったり、グループ間取引を行った結果としての利益率等)を関連する分析と併せて税務当局にあらかじめ申し出て、その妥当性について税務当局からお墨付きをいただく枠組みです。取引当事者の一方の税務当局から合意を得る(ユニラテラルAPA)もありますが、取引当事者が所在する双方の当事者から合意を得る二国間APA(バイラテラルAPA)がより効果的な枠組みであると思います。移転価格分析イマムラには海外で提携している事務所はありませんが、弊事務所・今村はこれまで長年にわたり移転価格関連のご支援を申し上げてきた中で、数多くの二国間APAのご支援にも携わってきております。日本において移転価格のアドバイザリーの多くを提供しているBig 4系税理士法人のようにフルフレッジで二国間APAに係るご支援を提供することはできませんが、例えば、以下のようなご支援を申し上げることが可能です。

▶︎APAを申請するために税務当局に提出する書類(申請する取引、申請する取引に関わるグループ会社の果たす機能・負担するリスクの分析・取りまとめ、市場情報の取りまとめ、適切な移転価格算定方法の選定、比較対象企業の選定、独立企業間レンジの算定及び実績値との比較検証結果、重要な前提条件の検討及び取りまとめ等)の作成のご支援、貴社で作成いただく中でのご相談の対応

▶︎APAの正式申請に先立って実施する税務当局への事前相談のための書類に関して、上記と同様のご支援、相談対応

▶︎APA申請後の税務当局による国内審査プロセス、関連するグループ会社が所在する国のそれぞれの税務当局との間で行われる相互協議プロセスにおける貴社からのご相談への対応

●移転価格の税務調査における後方支援:税務調査において移転価格に関する点について税務当局から問い合わせを受けたり、それに対する回答を行う必要がある場面において、貴社(状況によっては貴社及び貴社の顧問税理士の方)と打ち合わせをして、どのように対応・回答を進めていくのがよいかのご相談、また、貴社による回答資料作成のご支援をいたします。

代表紹介

YUJI IMAMURAYUJI IMAMURA

今 村  裕 二

代表 移転価格アナリスト
米国公認会計士

弊事務所代表の今村は、2025年6月末まで19年間税理士法人及び法律事務所系の経済分析会社にて移転価格税制に関するコンサルティング業務に携わってまいりました。本ウェブサイトの「サービス内容」にあるご支援につき、一から叩き上げで従事してまいりましたので、実務に根差した形で、企業の皆様をしっかり着実にご支援申し上げます。

代表・今村の経歴

  • 1999 年 3 月

    神戸大学経済学部経済学科卒業

  • 1999 年 4 月

    三菱商事株式会社入社

  • 2001 年 12 月

    新日本監査法人(現・EY 新日本有限責任監査法人)入所
    化学品、機械、電子機器、商社等の業種に属する日系企業、外資系企業の会計監査に従事

  • 2006 年 6 月

    新日本アーンストアンドヤング税理士法人(現・EY 税理士法人)入所
    医薬品、機械、電子部品、自動車部品、商社、化学品等の業種に属する日系企業、外資系企業へ移転価格リスク評価、移転価格ポリシー策定サポート、移転価格文書(ローカルファイル、マスターファイル)作成、事前確認(APA)取得サポート、相互協議対応サポート、移転価格調査対応サポート、M&A に伴う移転価格デューディリジェンス業務等を提供
    この間、2007 年末~2009 年にかけて 1 年半、法律事務所系の経済分析会社にて同じく移転価格コンサルティング業務に従事

  • 2025 年 6 月末

    EY 税理士法人を退所し(最終の役職はアソシエートパートナー)、同年 7 月に移転価格分析イマムラを開設

事務所概要

全国対応 ご相談無料

090-1912-4414

(受付時間:平日9:00~18:00)

住  所: 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目1番3号 大阪駅前第3ビル25階
事業開始: 2025年7月1日
事業内容: 移転価格リスク診断/移転価格ポリシーの策定・運用のご支援
移転価格文書(ローカルファイル、マスターファイル)の作成のご支援
その他の移転価格関連のご支援

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個人情報ポリシー

第1 基本方針

当法人は、個人情報の重要性を十分に認識し、「個人情報の保護に関する法律」等の個人情報保護関連諸法令及び関連規範を遵守し、かつ国際的な動向にも配慮して、個人情報を慎重に取り扱い、その保護に努力します。

第2 個人情報の利用目的

1 税務相談や事件等を通じて取得した個人情報

当法人は、会計・税務に関する相談を通じて収集した個人情報を、当法人に所属する公認会計士・税理士と共同して、皆様からご依頼を受けた相談又は経理事務の処理、事務連絡、その他当法人の業務遂行に必要な場合に利用します。

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当法人は、当法人のウェブサイトを通じて収集した個人情報を、それぞれ場合に応じて、次の利用目的において利用します。
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ウェブサイトを閲覧することによって、当法人が取得したIPアドレス、ドメイン情報、使用OS・WEBブラウザ、アクセス時間等の情報は、当法人のウェブサイト利用状況の調査等に利用します。
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当該フォームから得た情報は、諸々の連絡、採用の判断等に利用します。
(3)その他のフォームが利用された場合
当該フォームから得た情報は、諸々の連絡等に利用します。

第3 個人情報の管理

1 個人情報の適切な管理

当法人は、その保有する個人情報が、漏えい・改ざん・紛失・不正アクセス・不正利用等されないよう、最善かつ厳重な管理・監督を行います。

2 共同利用

当法人は、利用目的の達成において必要な範囲内で、個人情報を、当法人所属公認会計士・税理士との間で共同利用することがありますが、個人情報保護に関する法律等の規定と趣旨に従い、情報の適切な管理・監督を行います。

3 第三者への提供

当法人は、利用目的の達成に置いて必要な範囲内で、第三者に委託する場合及び事業が承継される場合を除いては、ご本人の同意なく、個人情報を第三者に提供しません。

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第4 その他

この個人情報保護ポリシーは、関連法令等の制定・改正等があった場合や当法人で改訂の必要があると判断した場合において、適宜改訂されることがあります。
なお、当法人の個人情報保護に関するお問い合わせは、下記窓口へ電子メールよりご連絡ください(電話でのお問い合わせはご遠慮ください)。


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